第1条 |
本会の会員の入会承認、会費、有功会員および名誉会員の推薦、役員および評議員の選出、その他運営に関しては、会則に定めるほか、以下の細則による。 |
|
|
第1章 会員の入会の承認 |
第2条 |
入会を希望する個人または団体から提出された申請は理事長が受理し、特に問題となる点を認めない限り、入会を承認する。何か問題点を認めた場合は、最も近い次の理事会に諮り、入会の可否を決定する。 |
|
|
第2章 会費 |
第3条 |
各会員の会費は以下とする。
正会員 8,000円
学生会員 5,000円
一般賛助会員 100,000円
特別賛助会員 150,000円
フォーラム賛助会員 500,000円 |
第4条 |
特別賛助会員 150,000円には一般賛助会費100,000円および特典費50,000円を含む。また、フォーラム賛助会員 500,000円には一般賛助会費100,000円、特典費50,000円および遺伝子診断・検査技術推進ファーラム委員会活動費350,000円を含む。 |
第5条 |
有功会員および名誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
第6条 |
学生会費は、毎年、有効期限を記載した学生証の写しを事務局に提出し、適用される。 |
|
第3章 有功会員および名誉会員の推薦 |
第7条 |
有功会員および名誉会員は、候補者を理事会において選定し、評議員会の議決をもって推薦する。 |
2. |
有功会員の候補者は、学会の発展に功績があった70歳以上の評議員5年以上経験者とする。会員でない候補者の場合は、同等の功績があることを条件とする。 |
3. |
名誉会員の候補者は、学会の発展に特に功績があった70歳以上の学術集会長経験者または2期以上の理事(同等の役員を含む)経験者とする。会員でない候補者の場合は、同等の功績があることを条件とする。 |
|
|
第4章 役員の選出 |
第8条 |
理事および監事の選出にあたり、役員選考委員会(以下選考委員会)を組織する。 |
第9条 |
選考委員会は理事会が正会員の中から3名の委員を選んで構成し、委員は互選で委員長1名を定める。委員長は委員会を代表し、任務の遂行に当たる。 |
第10条 |
選考委員会は役員の資格(着任時に満67歳未満の評議員であること)と有資格者のリストを評議員に提示して、郵送または公正が確保された方法による投票を行う。投票は無記名とし、評議員1名当たり理事10票、監事2票までとする |
第11条 |
上記投票の結果を選考委員長が評議員会に報告する。評議員会はその報告を参考に、議決によって理事および監事を選任する。ただし、理事長推薦理事は理事長決定後の最初の理事会で選任することとする。 |
|
|
第5章 評議員の選出 |
第12条 |
評議員の選出(補充)は、次項に定める有資格者の中から理事会の推薦により、評議員会の承認を得て決定する。 |
2. |
評議員となり得るものは、次の全ての条件を有する者とする。ただし、理事会が認めた場合はその限りではない。 |
(1)着任時満67歳未満の正会員
(2)評議員に着任する時点で連続3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)日本遺伝子診療学会大会において発表をする等一定の貢献を有する者
(4)評議員2 名の推薦を得た者 |
3. |
評議員になることを希望する者は、所定の申請書と推薦書を理事会に提出しなければならない。 |