会則等
・会則 ・細則 ・日本遺伝子診療学会COI管理ガイドライン
【日本遺伝子診療学会会則】 |
施行 平成 9年 4月 1日
改定 平成12年 6月15日
改定 平成16年 9月18日
改定 平成18年 7月29日
改定 平成21年 7月31日
改定 平成29年 7月14日
改定 令和 元年 8月 4日
改定 令和 4年 7月15日
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第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、日本遺伝子診療学会という。
2. |
本会の英文名は、The Japanese
Society for Gene Diagnosis and Therapy とする。 |
(事務局)
第2条 本会事務局は、理事会の指定する場所に置く。 |
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、遺伝子関連技術の臨床的応用に関する研究の推進と向上および良質な遺伝子診療の推進と発展・普及をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、以下の事業を行う。 |
(1) |
学術集会、講演会の開催 |
(2) |
遺伝子に関わる診断と治療に関する情報の交換 |
(3) |
遺伝子関連技術に係る資格認定 |
(4) |
内外関連団体との連携 |
(5) |
その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。 |
(1) |
正会員 遺伝子に関わる診断と治療についての学識経験を有する者で本会の目的に賛同して入会した個人 |
(2) |
賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体 |
(3) |
有功会員 本会に功績のあった者で、評議員会の議決をもって推薦された個人 |
(4) |
名誉会員 本会に特に功績のあった者で、評議員会の議決をもって推薦された個人 |
(5) |
学生会員 遺伝子に関わる診断と治療についての知識、技術の習得を目的とし、大学またはそれに準ずる学校に在籍中の者で、本会の目的に賛同して入会した個人 |
(入 会)
第6条 会員になろうとする個人または団体は、入会申込書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、名誉会員または有功会員に推薦された者が会員でない場合、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会 費)
第7条 会員は、別途定める規程に従って会費を納入しなければならない。
2. |
本会の会費は、理事会で立案し、評議員会が決定する。 |
3. |
既納付の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
(会員の権利)
第8条 正会員は、会則にて規定された以下の権利を本会に対して行使することができる。 |
(1) |
会則、細則の閲覧 |
(2) |
学会ホームページの閲覧 |
(3) |
学会の学術情報の共有 |
(4) |
学術集会、講演会への参加 |
(5) |
別に定める条件を満たした場合、ジェネティックエキスパート認定試験を受験することができる |
(6) |
会員集会出席 |
(7) |
別に定める条件を満たした場合、評議員候補になることができる |
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 |
(1) |
退会したとき。 |
(2) |
成年被後見人、被保佐人となったとき。 |
(3) |
破産の宣告を受けたとき。 |
(4) |
死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。 |
(5) |
除名されたとき。 |
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決を経て、理事長が除名することができる。ただし、第1号および第2号の規定により除名しようとするときは、その会員に対し、評議員会において弁明の機会を与えなければならない。 |
(1) |
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。 |
(2) |
会費を2年以上滞納したとき。 |
(3) |
本会の会員としての義務に違反したとき。 |
第4章 評議員および評議員会
(評議員)
第12条 本会に評議員を置き、評議員は評議員会を組織するものとする。 |
(評議員の選任)
第13条 評議員は、別途定める選出方法により、理事会が正会員の中から推薦し、評議員会で決定する。
2. |
評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。 |
3. |
評議員は、総会員数の約10%とする。 |
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年目の事業年度の終了時とし、再任を妨げない。
2. |
補欠または増員により選任された評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一とする。 |
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(評議員の定年)
第16条 評議員の定年は満67歳とする。ただし、その評議員が役員を兼務している場合は、その役員としての任期が満了するまで、その任期を伸長する。
(評議員資格の喪失)
第17条 第9条の規定に関わらず、評議員は評議員会を無断で3回欠席した場合は、評議員の資格を喪失するものとする。 |
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) |
入会金および会費の額 |
(2) |
会員の除名 |
(3) |
理事および監事の選任または解任 |
(4) |
事業報告および収支決算の承認 |
(5) |
定款の変更 |
(6) |
解散および残余財産の処分 |
(7) |
事業計画および収支予算についての事項 |
(8) |
基本財産についての事項 |
(9) |
長期借入金についての事項 |
(10) |
第7号、第8号および第9号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担および権利の放棄についての事項 |
(11) |
その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
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(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
2. |
会議は対面による会議を原則とし、会議の開催場所に出席することが困難な評議員には、オンラインで参加することを認めるものとする。ただし、オンラインで参加する場合には、無関係な者による傍聴や無断参加ができないなど、情報セキュリティ上、認められた者のみが遠隔参加できる環境或いは運用が担保されていることを要する。 |
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(招集)
第20条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. |
評議員会を招集するときは、総評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。 |
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(議長)
第21条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ定められた順位により副理事長がこれに当たる。
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(議決権)
第22条 評議員会における議決権は、1評議員につき1個とする。 |
(評議員会の定足数等)
第23条 評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. |
評議員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
3. |
評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
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(評議員の報酬)
第24条 評議員は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
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第5章 役員等
(役 員)
第25条 本会には、次の役員を置く。
(1) |
理事 10名以上20名程度(うち、理事長1名、副理事長1~2名) |
(2) |
監事 2名 |
(役員の選任)
第26条 理事および監事は、別に定めるところにより評議員会において評議員の中から選任する。 |
2. |
理事は、互選で理事長および副理事長を定める。 |
3. |
理事長は理事会の承認を経て、理事長推薦理事を若干名おくことができる。 |
4. |
監事には、本会の理事(その親族その他特殊な関係にある者を含む)が含まれてはならない。また、両監事は相互に親族その他特殊な関係にあってはならない。 |
5. |
監事に欠員が生じた場合、最終候補者の選挙において次点の者から繰り上げて充当する。 |
(理事の職務)
第27条 理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2. |
副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
3. |
理事は、理事会を組織して、この会則で別に定めるもののほか、本会の評議員会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。 |
(監事の職務)
第28条 監事は、本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) |
本会の財産の状況を監査すること。 |
(2) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
(3) |
財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること。 |
(4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集することができる。 |
(役員の任期)
第29条 本会の役員の任期は、選任後4年目の事業年度の終了時とし、再任を妨げない。ただし、理事長の再任はできない。
2. |
監事の欠員において充当した監事の任期は、前任者の任期をもって満了とする。 |
3. |
役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、ひきつづきその職務を行う。 |
(役員の解任)
第30条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および正会員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。ただし、この場合には、その役員に対し、理事会および評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
(2) |
職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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第6章 理事会
(理事会)
第31条 理事会は、少なくとも毎年1回理事長が招集する。
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(理事会の定足数等)
第32条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2. |
理事会の議事は、この会則で別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(議事録)
第33条 理事会、評議員会については、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。 |
第7章 学術集会
(学術集会)
第34条 学術集会は、原則として年1回開催する。
2. |
学術集会は、学術集会長が主宰する。 |
3. |
学術集会における一般演題の筆頭演者は会員でなければならない。 |
(学術集会長)
第35条 学術集会長は、当該年度の前々年に理事会の承認を得て、理事長が任命する。学術集会長の再任は認めない。
2. |
学術集会長の任期は、前年度学術集会終了時より当該年度学術集会終了時までとする。ただし、その任期満了後でも、残務が終了するまでは、ひきつづきその職務を行う。 |
(会員集会)
第36条 この法人は、毎年1回、理事長の招集により、会員集会を開催する。
2. |
会員集会は、すべての正会員をもって構成する。 |
3. |
理事長は、会員集会において評議員会で決議した事項について報告する。 |
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第8章 委員会
(委員会の設置)
第37条 理事会は、本会の業務の執行に必要な諸委員会を設置することができる。
(委員の任命および任期)
第38条 委員会は、理事会の承認を得て理事長が任命した委員によって構成される。
2. |
委員の任期は、原則として2年とするが、再任を妨げない。 |
(委員長)
第39条 委員会は、委員長1名を互選し、委員長は委員会を主宰する。
2. |
委員長は、委員会の議事・決議事項を理事長に報告する。 |
3. |
委員長の任期は、2年とし、再任は1回のみとする。ただし、理事長が継続の必要性があると認めた場合は、この限りではない。 |
(担当理事)
第40条 委員会には、理事会での意向を反映させるため、担当する理事(担当理事)を置く。
2. |
担当理事は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。 |
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第9章 資産および会計
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次のとおりとする。 |
(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
(2) |
会費 |
(3) |
資産から生ずる収入 |
(4) |
事業に伴う収入 |
(5) |
寄附金品 |
(6) |
その他の収入 |
(資産の種別)
第42条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2. |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
(2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
(3) |
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
(資産の管理)
第43条 本会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど、確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第44条 基本財産は、譲渡、交換、担保供与、または運用財産への繰り入れを行ってはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および評議員会の議決を経て、その一部を処分することができる。
(経費の支弁)
第45条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
2. |
本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および評議員会の承認を受けてその一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。 |
(長期借入金)
第46条 本会が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会および評議員会の議決を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第47条 第41条ただし書および前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるもののほか、本会が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会および評議員会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第10章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第49条 この会則の変更は、理事会および評議員会において、各構成員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第50条 本会の解散は、理事会および評議員会各構成員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会および評議員会において、各構成員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。 |
第11章 雑則
(書類および帳簿の備付等)
第52条 本会の事務局に、次の書類および帳簿を備えなければならない。 |
(1) |
会則 |
(2) |
会員の名簿 |
(3) |
役員、評議員およびその他の職員の名簿および履歴書 |
(4) |
財産目録 |
(5) |
資産台帳および負債台帳 |
(6) |
収入支出に関する帳簿および証拠書類 |
(7) |
理事会、評議員会の議事に関する書類 |
(8) |
処務日誌 |
(9) |
官公署往復書類 |
(10) |
その他必要な書類および帳簿 |
2. |
前項第6号の帳簿および書類は10年以上、第7号の書類は永年、第8号から第10号までの書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
(細 則)
第53条 この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
【日本遺伝子診療学会会則細則】
施行 平成10年 7月 2日
改定 平成14年10月19日
改定 平成16年 9月18日
改定 平成17年 8月 5日
改定 平成25年 7月19日
改定 平成29年 7月14日
改定 令和 元年 8月 4日
改定 令和 4年 7月15日 |
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第1条 |
本会の会員の入会承認、会費、有功会員および名誉会員の推薦、役員および評議員の選出、その他運営に関しては、会則に定めるほか、以下の細則による。 |
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第1章 会員の入会の承認 |
第2条 |
入会を希望する個人または団体から提出された申請は理事長が受理し、特に問題となる点を認めない限り、入会を承認する。何か問題点を認めた場合は、最も近い次の理事会に諮り、入会の可否を決定する。 |
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第2章 会費 |
第3条 |
各会員の会費は以下とする。
正会員 8,000円
学生会員 5,000円
一般賛助会員 100,000円
特別賛助会員 150,000円
フォーラム賛助会員 500,000円 |
第4条 |
特別賛助会員 150,000円には一般賛助会費100,000円および特典費50,000円を含む。また、フォーラム賛助会員 500,000円には一般賛助会費100,000円、特典費50,000円および遺伝子診断・検査技術推進ファーラム委員会活動費350,000円を含む。 |
第5条 |
有功会員および名誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
第6条 |
学生会費は、毎年、有効期限を記載した学生証の写しを事務局に提出し、適用される。 |
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第3章 有功会員および名誉会員の推薦 |
第7条 |
有功会員および名誉会員は、候補者を理事会において選定し、評議員会の議決をもって推薦する。 |
2. |
有功会員の候補者は、学会の発展に功績があった70歳以上の評議員5年以上経験者とする。会員でない候補者の場合は、同等の功績があることを条件とする。 |
3. |
名誉会員の候補者は、学会の発展に特に功績があった70歳以上の学術集会長経験者または2期以上の理事(同等の役員を含む)経験者とする。会員でない候補者の場合は、同等の功績があることを条件とする。 |
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第4章 役員の選出 |
第8条 |
理事および監事の選出にあたり、役員選考委員会(以下選考委員会)を組織する。 |
第9条 |
選考委員会は理事会が正会員の中から3名の委員を選んで構成し、委員は互選で委員長1名を定める。委員長は委員会を代表し、任務の遂行に当たる。 |
第10条 |
選考委員会は役員の資格(着任時に満67歳未満の評議員であること)と有資格者のリストを評議員に提示して、郵送または公正が確保された方法による投票を行う。投票は無記名とし、評議員1名当たり理事10票、監事2票までとする |
第11条 |
上記投票の結果を選考委員長が評議員会に報告する。評議員会はその報告を参考に、議決によって理事および監事を選任する。ただし、理事長推薦理事は理事長決定後の最初の理事会で選任することとする。 |
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第5章 評議員の選出 |
第12条 |
評議員の選出(補充)は、次項に定める有資格者の中から理事会の推薦により、評議員会の承認を得て決定する。 |
2. |
評議員となり得るものは、次の全ての条件を有する者とする。ただし、理事会が認めた場合はその限りではない。 |
(1)着任時満67歳未満の正会員
(2)評議員に着任する時点で連続3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)日本遺伝子診療学会大会において発表をする等一定の貢献を有する者
(4)評議員2 名の推薦を得た者 |
3. |
評議員になることを希望する者は、所定の申請書と推薦書を理事会に提出しなければならない。 |
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